(企業会計基準委員会 公表資料から一部引用)
Ⅲ.会計処理
1.基本となる原則
16. 本会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が( )の額で描写するように、収益を認識することである。
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権利を得ると見込む対価
17. 前項の基本となる原則に従って収益を認識するために、次の(1)から(5)のステップを適用する。
(1) 顧客との( )を識別する(第19 項から第31 項参照)。
本会計基準の定めは、顧客と合意し、かつ、所定の要件を満たす契約に適用する。
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契約
(2) 契約における( )を識別する(第32 項から第34 項参照)。
契約において顧客への移転を約束した財又はサービスが、所定の要件を満たす場合には別個のものであるとして、当該約束を履行義務として区分して識別する。
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履行義務
(3) ( )を算定する(第47 項から第64 項参照)。
変動対価又は現金以外の対価の存在を考慮し、金利相当分の影響及び顧客に支払われる対価について調整を行い、取引価格を算定する。
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取引価格
(4) 契約における( )に( )を配分する(第65 項から第76 項参照)。
契約において約束した別個の財又はサービスの独立販売価格の比率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分する。独立販売価格を直接観察できない場合には、独立販売価格を見積る。
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履行義務、取引価格
(5) 履行義務を( )又は( )収益を認識する(第35 項から第45参照)。
約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、充足した履行義務に配分された額で収益を認識する。履行義務は、所定の要件を満たす場合には一定の期間にわたり充足され、所定の要件を満たさない場合には一時点で充足される。
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充足した時に、充足するにつれて
18. 本会計基準の定め(適用指針第92 項から第104 項に定める重要性等に関する代替的な取扱いを含む。)は、顧客との個々の契約を対象として適用する。
ただし、本会計基準の定めを複数の特性の類似した契約又は履行義務から構成されるグループ全体を対象として適用することによる財務諸表上の影響が、当該グループの中の個々の契約又は履行義務を対象として適用することによる影響と比較して重要性のある差異を生じさせないことが合理的に見込まれる場合に限り、当該グループ全体を対象として本会計基準の定めを適用することができる。この場合、当該グループの規模及び構成要素を反映する見積り及び仮定を用いる。